違反対象物の公表制度について
〜平成31年4月1日から運用開始!〜

1 違反対象物に係る公表制度の概要

消防の立入検査により、重大な消防法令違反が確認された場合に、その違反が是正されるまでの間、違反の内容等をホームページで公表するものです。

2 公表の対象となる防火対象物

遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、社会福祉施設など。

3 公表の対象となる違反

消防法の適用を受ける防火対象物において、消防法施行令で定める技術上の基準に従い、次の消防用設備等が一切設置されていないものを公表の対象とします。
@ 屋内消火栓設備
A スプリンクラー設備
B 自動火災報知設備

4 公表する事項

@ 消防法令違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
A 消防法令違反の内容

5 公表の手続き

違反を通知した後、14日経過してなお引き続き同一の違反が認められる場合は、消防本部ホームページに公表します。

6 建物関係者の方へ

重大な違反はもとより、法令違反は人々の生命、財産を奪ってしまう可能性があります。皆さんの安全のためにも法令遵守をお願いします。また、建物を改修される場合は、事前に消防署へ相談をしましょう。

違反対象物公表制度のリーフレット
総務省消防庁 違反対象物公表制度について
リンク先 http://www.fdma.go.jp/publication/index.html