火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の留意事項
1.消防署への届出は、焼却等の行為を許可するものではありません。
この届出は、「羽島郡広域連合火災予防条例」に基づき、消防署が火災とまぎらわしい煙等のある行為の実施状況を把握するためのものです。
この届出の受理をもって他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。
2.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き廃棄物の焼却は禁止されています。
政 令 | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川敷の草焼き、道路側の草焼き |
震災、風水害、火災その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害等の応急対策、火災予防訓練 |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、卒塔婆の供養焼却 |
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑、畔(水のほとり)の草及び下枝の焼却 |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー |
3.焼却にあたっての注意事項
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4.消防署へ届出をして上記注意事項を守って焼却をしていても、119番通報があれば消防車が緊急出動しますので予めご了承下さいますよう宜しくお願いします。