住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
注 新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年6月1日から設置義務化
住宅用火災警報器とは? 住宅の壁や天井に設置することで火災発生の初期段階で煙等の発生を感知し、警報音や音声により知らせる器具です。 下記のNSマークや合格の表示がついたものを推奨しています。 |
どのような建物に?
戸建て住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎などのすべての住宅が対象となります。
(自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は必要ありません)
設置場所は?
1.寝室
2.寝室が2階にあれば2階の階段
3.寝室が1階だけで3階に居室があれば3階の階段
※ 共同住宅などの共用部分は除く
4.居室(7㎡以上)が5以上ある階(寝室が無い階)の廊下
※ 設置例 |
は、煙感知器 |
設置例
・平屋建ての場合 |
・2階建て住宅の場合 |
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(寝室に1箇所) |
(寝室に2箇所、階段に1箇所) |
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・3階建て住宅の場合 |
・7㎡(4畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下等 |
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(寝室1箇所、階段の上端に1箇所) |
(寝室・廊下・階段に各1箇所) |
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取り付ける場所は?
・壁から感知器の中心までの距離を0.6m以上離す。
・はりから感知器の中心までの距離を0.6m以上離す。
・天井から感知器の中心までの距離を0.15m以上から0.5m以内の距離とする。
・エアコン吹き出し口から感知器の中心までの距離を1.5m以上離す。